2018-12-05 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
これは、お手元の資料に、その事業の内容、概略がありますけれども、支給要件として、六十五歳以上の老齢基礎年金の受給者であること、2、前年の公的年金の収入金額とその他の所得の合計額が、老齢基礎年金満額、約七十八万円、つまり月額六万五千円以下であること、そして同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、こういうふうにあります。
これは、お手元の資料に、その事業の内容、概略がありますけれども、支給要件として、六十五歳以上の老齢基礎年金の受給者であること、2、前年の公的年金の収入金額とその他の所得の合計額が、老齢基礎年金満額、約七十八万円、つまり月額六万五千円以下であること、そして同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、こういうふうにあります。
妻の老齢基礎年金、満額のベースですけれども、月額六十五円。よろしいですか。(山井委員「いや、年額の差引きをそれぞれ」と呼ぶ)年額は、夫の老齢基礎年金の満額、満額でいうと七百七十九円。夫の報酬比例部分、これは千九十七円。そして、妻の老齢基礎年金は、年額七百七十九円になります。
第四に、配偶者支援金の支給は、支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行い、その額は、老齢基礎年金満額の三分の二相当額といたします。また、配偶者支援金の財源は、全額国費で措置することといたしております。 なお、この法律は、平成二十六年十月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
第四に、配偶者支援金の支給は、支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行い、その額は、老齢基礎年金満額の三分の二相当額といたします。また、配偶者支援金の財源は、全額国費で措置することといたしております。 なお、この法律は、平成二十六年十月一日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
本案は、高齢者や障害者等の生活を支援するため、年金収入等が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者等に対し、福祉的な給付として年金生活者支援給付金を支給しようとするものであり、 第一に、前年の年金収入等が老齢基礎年金満額を勘案した額以下である等の要件に該当する老齢基礎年金の受給者に対し、保険料納付済み期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金を支給することとし、所得基準を一定程度上回る
この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。
この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済み期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。
また、給付の額につきましては、老齢基礎年金満額の人は月々五千円の本来給付が受けられるので、所得が七十七万円を超える人につきましては、所得が増えるにつれ、この五千円の給付額が徐々に減るような仕組みとすることを予定しています。
その内容は、三党の確認書で、六十五歳以上の老齢年金の受給者、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者を対象とするということ、給付額は月額五千円を基本として保険料を納付した期間に応じて決定する、また、保険料の免除を受けた期間がある低所得高齢者に対しては、老齢基礎年金満額の六分の一を基本とする給付を別途行うということになっています。
保険料免除期間がある低所得高齢者に対しては、これはもともと政府案にも提案されておりましたが、老齢基礎年金満額の六分の一を基本として給付を行う、これはそのまま残っているわけでございます。 したがいまして、先ほどの定率加算とこの二つが支給される、こういうことになっております。
具体的には、市町村民税が家族全員非課税、かつ、年金その他の収入が老齢基礎年金満額、すなわち月額六・四万円以下の方々ということにしております。そういう方々に対して一律六千円の福祉的な加算を行うことにしているところでございます。
この結果、具体的な低所得者の範囲として、介護保険や後期高齢者医療制度など、ほかの社会保障制度で用いられている低所得者の範囲を基本として、市町村民税が家族全員非課税、かつ、年金その他の収入が老齢基礎年金満額以下の人としました。
なお、加算額の六千円は、老後の基礎的な消費支出を賄う水準と特例水準解消後の老齢基礎年金満額の差額などから設定したものですが、加算によって七万円となる人の数については、現在持っているデータからは把握していません。(拍手) —————————————
実際、単身の高齢世帯の生活保護費、都市部では月額約八万円となっておりまして、老齢基礎年金満額支給月額六万六千円を上回っているのが現状でございます。 もちろん、生活保護費と年金は一概に比較できるものではございません。年金受給者から見ますと、地道に四十年間納めてきた、生活保護費より受給額が少ないという現状に心情的に割り切れない部分が残るのもわかる気がいたします。
平成十六年度におきます老齢基礎年金満額の、いわゆる月額でございますが、満額の二人分は約十三万円、十三万二千四百円であります。また、平成十四年家計調査におきます高齢夫婦の無職世帯の社会保険料や税等の非消費支出は二万三千六百八十四円でございます。
○水田政府委員 老齢基礎年金満額の場合は一月当たり約三千二百円、それから厚生年金の場合はおおむね一月一万円前後、それから老齢福祉年金の場合は九百円、それから障害年金の一級の方の場合はおおむね四千円、こういう感じになります。